羈束裁量(きそくさいりょう)&一般質問
2025年09月24日

【反対討論中】
今日の本会議で、補正予算の専決処分報告の承認に反対しました。5月議会で議決された補正予算に算定ミスがあり、改めて予算を組みなおした議案です。専決処分、というのは市長が「議会を招集する時間的余裕がない」時などに、「法律で決まっている議会の議決」を経ずに例外的に予算などを決める処分のことです。地方自治法第179条と第180条に規定されています。これは市長の裁量権のひとつとされていますが、自由裁量ではなく「羈束(きそく)裁量」と言って、ある程度の縛りがあります。
その縛りのひとつが他事考慮(重視すべきものでない考慮要素を重視すること)をしてはいけない、とされていることです。
今回の市長の専決処分は他事考慮にあたるのではないか、ということを理由のひとつとして反対しました(詳細は後で書きます※)。
さらに「時間的余裕がなかったから専決した」との説明もありました。でも時系列の説明を訊くと時間はあったと思います。それなのに予算委員会では「専決ありきで進めたことをお詫びします」との答弁がありました。ちょっと驚きました。本来なら法に従って「議決ありき」で進められるべきです。同じミスがあった他市ではちゃんと9月議会に議案として提案されています。
上記2つの理由から、議会として地方自治法を遵守した行政運営を求めるべきと考えて専決処分の報告の承認には反対しました(私たちの会派以外の議員の賛成で可決されました)。
さて、明日は一般質問です。10時から山敷が発言します。今回は「教育について」。6月議会に出された3320万円での「たかいし学校創生基本構想策定事業委託業務」、つまり教育に関する基本構想策定のためのコンサルタント委託。委託先が「有限責任監査法人トーマツ大阪事務所」に決定(こちら)したことを受け、どのように進めるのか、10年後の高石市の教育はどうなっているのか。しっかりと確認しようと思っています。質疑の内容は改めて報告します!お時間が許す方は是非YouTubeをご覧ください(こちら)。配信もあります。
※他事考慮について:この議案は昨年の定額減税に係る調整給付の補正予算でした。専決の際に重視したことを問うと「市民への影響を考え7月中に給付確認書送付を行うことを優先した」との答え。しかし確認書送付を7月中に実施することは法律では定められていません。優先するべきは地方自治法で定められている「予算議決の原則」です。まずは議決を得る手段を考えるべきところ、法律で決められていない月内の確認書送付を優先したことを「他事」と捉えたものです。※

