南部議長会研修~ハラスメントについて~
2025年08月02日
昨日は大阪府南部市議会議長会の議員研修会に参加。帖佐直美弁護士による「ハラスメント―自治体議員が注意すべきポイント―」という講演でした。
帖佐弁護士は、弁護士の立場で流山市で10年間にわたり特定任期付職員(議会事務局書記併任)として勤められたご経験から、様々な例を挙げてハラスメントについて解説して下さいました。
議員から職員へ、または議員同士のハラスメントについては、「判決」や「裁判には至らないまでも議員辞職決議が可決された例」など、ハラスメントの内容によって様々な結果責任が問われている現状が紹介されました。
また大阪府では全国でも珍しい議会でのハラスメントを防止する条例(大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例)が制定されているとのことで、府議会だけではなく市町村議会にも適用がされると解説があり、ハラスメントに関する条項をご紹介いただきました。
最後には日本国憲法第13条、第14条に謳われている「個人の尊重」と「法の下の平等」に立ち返り、一人一人の議員が意識を高く持ち、相手を尊重しつつハラスメントに厳しい議会を作るよう求められて講演は終了しました。
自分の言動を振り返りながら聞いていましたが、たとえば資料請求ひとつ取っても「必要かつ相当」な範囲でならOK、と言われても、その判断が難しいなぁ、と思いました。反対に自分が被害を受けた場合、きちんと捉えて適切な対応を求めなければなりませんが、咄嗟の判断と行動力が必要で難しいかもなぁ、とも感じました(前期の議会で何度かそのような場面があり、なかなか上手く対応できずに苦い思いをしたことも思い出しました)。
〇〇ハラスメント、といわれるものが50種類以上あるそうです。ひとつひとつにピリピリするのではなく、帖佐弁護士が仰ったように「相手を尊重する」気持ちで誰に対しても接することが基本であることを再認識した講演でした。

