なぜ無料?
議会が始まりました。初日は診療センターの予算について質疑。写真で3本の指が表すのは「健康のまちづくり協議会(阪口伸六会長)」「(一財)保健医療センター(指定管理者)」「介護予防事業を行う株式会社」です。
この株式会社さんが、診療センターを使って介護予防事業を行って下さっています。事業自体はとても良いことで市民に喜ばれる内容だと思います。
私が問題にしているのは、250㎡以上もの床面積を、必要だと思われる手続きを経ずに高石市が無料でお貸ししていることです。
高石市立診療センターは市民の財産(行政財産)ですので、行政財産使用料条例に基づいて使用料を頂かなくてはなりません。仮に無料にするのであれば、地方自治法および条例に基づいた根拠が必要です。
しかし、今回「無料にします」ということは、冒頭の3本の指で表している3者、つまり高石市を含まない当事者3者の協定第12条に書かれているのです。地方自治法で定められている目的外使用許可は市長のみが行使できる権限です。ゆえに高石市を含まないで協定することは出来ない筈です。
この手続きが不適切であることを問い質したのですが納得の出来る答弁はありませんでした。
あまつさえ途中で市長が答弁に立ち、時間切れまで延々と喋り続け、私の質問時間が無くなる、という到底納得できない幕切れで質疑終了(-“-)。(こちら。1:11:50~スタートです。幕切れは1:41:41)。
今議会の中で、法に基づいた説明を求めていきます。