要項に反するのに…
2020年12月07日
本日は議案の採決でした。補正予算において、ふれあいゾーン(温水プールのある施設)の指定管理料が5年間で4億1,500万円にアップされる部分を、以前の通りの金額(3億8816万6千円)に戻す修正案を提出。なぜなら、今回の募集要項には「コロナの影響を見込まないこと」と明記されているのに、指定管理予定者から提出された「管理運営収支計画書」にはコロナの影響が見込まれており、そのことが指定管理料アップの一因になっていたからです。

議会が「要項違反」を認めたらアカンと思うのです…。
しかし、この補正予算には他にも大切なものがたくさん含まれていて原案に反対することも出来ない。でも要項違反が明白な部分を含む予算に賛成することも出来ない、という苦渋の中で、私を含む修正案の提出者は原案の採決は退席することを選びました。
結果として退席者はカウントされないので議事録上は「全会一致で原案が可決」ということになります。が、議会だよりには退席者として表記されることとなります。
募集要項とはそんなに軽いものなのか、本当に疑問です。