違法性はありません!?
19日の墓地議会。
報酬条例で給料を支給していたことは「(地方自治)法の主旨には反していないが、事務の改善への対応として条例を制定する」と担当の職員。今議会に条例を追加議案として提出したのも、議員から指摘があったからではなく行政として行った、と。でもご指摘はありがたく受け止めた、とも。訳が分かりませんでした。
私は「地方自治法第204条の2(普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない)に反するので、給料は返還すべきでは」と質しましたが「地方自治法上違法性はない」と市長は明言。「違法性がないなら条例制定の必要はないのでは?」と質すと「支給根拠を明確にするため」…ってことは今までは不明確だったということなので、違法性が疑われるのが当たり前。「違法性はない」という断言は出来ない筈です。
条例の制定は絶対に必要なので議案に反対はしませんでしたが、説明には全く納得できませんでした。
続いて上程された平成24年度決算については報酬条例によって支給された給料が計上されていますので、法律に反していることが疑われるのに決算を認定することは出来ない、と意見を述べて認定に反対しました。しかし反対は私と高石市の共産党議員2名と泉大津市の共産党議員1名のみで、賛成多数で認定されてしまいました。
腑に落ちない議会でした。