墓地議会
明日は高石市泉大津市墓地組合議会の平成25年第3回定例会です。おもな議題は平成24年度決算。
先日ご報告しました泉州水防事務組合議会と同様の一部事務組合の議会です。なので、同じように管理者(高石市長)・副管理者(泉大津市長)の給料について質問しようと、給料の支給根拠になる条例を調べていてびっくり!
なんと、条例はありませんでした。
代わりに「高石市泉大津市墓地組合報酬及び費用弁償に関する条例」があり、管理者・副管理者は「非常勤」と記述され“報酬”を支給する、と定められていたのです。報酬と給料は全く違います。これは法律違反だと思います。
給与法定主義・条例主義といって、地方自治法(第204条)や地方公務員法(第25条など)では給料は条例によって支給しなければならない、と定められています。
このことを議案の事前説明に来られた職員さんに先週金曜日に申し上げました。すると、本日追加議案として「高石市泉大津市墓地組合職員の給与等に関する条例の全部を改正する条例制定について」が提案されました。この中で管理者・副管理者の給料の額が明文化されています。
しかしこの条例が可決されたとしても、平成24年度には支給根拠のない給料が支払われた事実に変わりはありません。この辺りについて明日はしっかりと質したいと思います。