異議申立
中学校給食の導入が決定された経過の分かる資料(会議録など)、その他数件の情報公開を教育委員会に求めていましたが、非公開決定となりました。理由は「作成していないため」。
高石市文書管理規則第3条
http://www.city.takaishi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k2270545001.html#j3 には
(1)事務は、原則として公文書により処理しなければならない。
(3)文書事務の適正かつ円滑な遂行及び
情報公開条例の目的の達成を妨げることのないよう、必要な公文書の作成又は取得を怠ることがあってはならない。
と書いてあります。
作成していない、というのは、この2つの条項に違反するので、高石市情報公開審査会に異義を申し立てました。しかし、それに対する教育委員会の弁明書は・・・
「・・・本件において公文書を作成しなかったこと(不存在であること)がたとえ不適当であったとしても、不存在ゆえ非公開とする決定の適否に影響を与えるものではない。」
私なりに言い直すと「文書を作ってなかったことがアカンかったと言われたらそうかも知れないけど、実際作ってないんやから、作ってないものを出されへんのは当たり前」ということになると思います。
そんな言い訳を認める訳にはいかないので、反論書を準備中です。審査会での口頭意見陳述もできるようなので、それも申請しようと考えています。経過はまたご報告いたします。