大阪府高石市 市議会議員 山敷めぐみ

山敷めぐみ(高石市議会議員)

学習会へ・・・

2016年04月23日

公契約条例についてのお話を聞いています

公契約条例についてのお話を聞いています

21日は、久しぶりに「近畿市民派議員交流・学習会」に参加。長岡京市に行ってきました。タイムリーな企画で勉強になりました。

この話題の時いつも書いてますが、私は自分のことを「市民派議員」と名乗ったことは一度もありません。なぜなら、議員は市民派に決まってるからです。市民の代表ですから。

ということで、昨日の学習会。10時からは「公契約条例について」。講師は尼崎市議会議員の都築徳昭さんと酒井一さんでした。これは工事などの品質を保つために、入札の際に「従業員の適正な労働条件の確保」などを評価項目とすることを条例で規定するものです。当然、事業者側からは反対の声も強いのですが、全国に先駆けて2007(平成19)年に尼崎で導入の動きがあったものの2009年の議会で否決されてしまったそうです。同じ年に千葉県野田市で賃金条項を含めた公契約条例が市長のリーダーシップのもとで導入されました。その前年には賃金条項の入っていない「公共調達基本条例」が山形県で可決されています。現在は29の市や区、県で制定されていて、尼崎市でも今年の9月に議会に上程する方向で取り組んでいるそうです。京都市のように条例化はしていなくても「労働関係法令遵守状況報告書」の提出を事業者に求める、というところもあり、これなら高石市でも取り組めるかも、と思いました。

お昼の休憩を挟んで13時からは「改憲の論点(緊急事態条項など)」。講師は京都弁護士会の小笠原伸児弁護士。憲法学者の木村草太氏が緊急事態条項のことを「内閣独裁条項」と言っているように、この条項は緊急事態の宣言により①内閣が政令を制定できる②緊急の必要性を問わず、どんな事項も制定できる③法律の改廃も可能(例:新たに刑罰規定も設けられる!)④国会の事後承認は必要だが期限の制限が無い(!)⑤総理大臣は緊急財政処分が出来る・・・税金の賦課や徴収も可能(!!)⑥総理大事は地方自治体の長に無限定に指示ができる⑦内閣総理大臣は全ての国民に指示が出来、国民は支持に従う義務を負う・・・というトンデモナイものです。前提となる『緊急事態』については殆ど制限がないし、宣言の手続きも閣議に”かける”とあるだけで、閣議で”決定する”ことを条件としていない。つまり、現行では国会にのみ認められている「立法権」を停止し、時の内閣が法律も作れるし財政も好きに出来る、というものなのです。7月に行われる参議院選挙(もしくは衆参同日選挙?)が、本当に大切です。今後の日本の方向性を決定づける分水嶺になるのではないかと私は思っています。ホンマにエライこっちゃ、です。

続いて最後のテーマは「空家対策について」講師は龍谷大学准教授の阿部大輔さん。現在、全国の約6,063万戸の住宅のうち13.5%の約820万戸が空家だそうで、昨年5月に完全施行された「空家特措法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)によって『特定空家』は行政が除去できることとなりました。しかし、講師の阿部先生は「まずは行政が適切に実態と把握し、空家の持ち主にとってプラスになるような支援を行うこと。私有の不動産である空家が地域全体の視点から果たせる役割について、将来の可能性を話し合うこと」を提言されました。現状で高石市は何事についても市民の意見を聴くという姿勢をもっていません。しかし、この空家に関しては、市民の私有財産についての話からスタートします。大変だと思いますが、市民との協働という高石市の苦手分野に積極的に取り組んで少しでも「安心して住める」、出来たら「楽しんで住める」まちに方向付けをしてほしい、と感じたお話でした。

3コマの学習でしたが、上記のテーマ以外にも他市の議員との情報交換が活発に出来たので有意義な時間を過ごすことができました。次回で第100回になります。継続は力なり。ここまで続けてこられた方々に感謝し、次回も是非とも参加しようと思います。

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