大阪府高石市 市議会議員 山敷めぐみ

山敷めぐみ(高石市議会議員)

第4回憲法カフェ@伽羅橋

2015年12月21日

今日は7人の参加でした

今日は7人の参加でした

19日(土)は4回目の憲法カフェ@伽羅橋でした。

テーマは憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」・・・を取り上げました。

先日、女性の権利についての最高裁判決が2つ出ましたが、その内の再婚禁止期間の判決について、憲法14条に定める「法の下の平等」をテーマに掘り下げて考察しました。

下迫田弁護士(高石市在住の若手弁護士)による解説は、難しくはあるものの本質に迫るもので本当にストンと胸に落ちました。特に山浦善樹裁判官の反対意見は見事で、こういう方が最高裁の裁判官にも居てるのね、と少し明るい気持ちになりました。曰く「父性推定の重複回避の問題として単にその期間の長短を検討するだけではなく、再婚禁止の制度それ自体が男女平等と婚姻の自由を定めた憲法の趣旨に適合するか否かを正面から判断すべきである」として「DNA検査技術の進歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることができるようになった段階においては、血統の混乱防止という立法目的を達成するための手段として再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われているというべきであり、本件規定はその全部が違憲」と言い切っておられます。素晴らしい!…でも、これが多数意見とはならず、100日の再婚禁止期間は残ってしまっています。

最高裁判所裁判官15人のうち、補足意見8人、意見1人、反対意見1人ということで、憲法の解釈には唯一の正解は無く、また、昔と今では変わっている、ということが良くわかりました。このたびの再婚禁止期間については平成7年にも最高裁判断が示されており、その際は合憲判決だったそうです。20年たってようやく最高裁の判断が現実に追いついた、ということなのでしょうか。

解説の中で「目的・手段審査」ということも教えて頂き、これは議会の審議の中でも着目すべき視点だと思いました。目的に合理的な根拠があるか。また、目的が必要不可欠か。手段が目的との関連において合理性を有するか。また、手段が必要最小限度か。うーん…。手段が目的化しているのでは、と思われる施策が散見される高石市。きちんと腑分けして判断できるよう、自分自身の着眼点を見直さないと。

次回の憲法カフェは2月27日(土)午後2時からです。小難しいながら面白いカフェです。是非ご参加ください。お待ちしています(*^_^*)

 

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