大阪府高石市 市議会議員 山敷めぐみ

山敷めぐみ(高石市議会議員)

憲法キャラバン

2013年05月05日

5月3日憲法記念日、今年もキャラバンに参加しました

5月3日憲法記念日、今年もキャラバンに参加しました

一昨年、昨年に引き続き、今年も憲法キャラバンに参加しました。和泉中央駅から泉が丘駅、堺東駅と駅前でマイクでのスピーチと憲法についてのチラシを配布し、梅田のヨドバシカメラ前で府内各地からのキャラバン隊と合流しました。国というのは強大な権力を持っています。放っておくと国民の権利を侵害することも多々あります。なので憲法は私たち国民が国を「縛る」ためのものなのです。普通の法律は国が決めて国民を縛ります。国会で半数の賛成で制定・改正・廃止が出来ます。憲法はそうではありません。法律と同レベルの改正手続きで良いとは私には思えません。 昨年も「憲法96条を変えようとする動きがあります」とスピーチした覚えがあるのですが、今年は「動きがあります」どころではありません。 http://yamashikimegumi.com/?p=1330 府内各地域からの市民・議員の方々もそれぞれにスピーチしておられましたが、今こそ国民ひとりひとりが憲法について考えなければならない時だと思います。日常生活に「憲法」を感じる場面はあまりありません。ママ友と憲法の話をする場面、というのもなかなか考えづらいものがあると思います。でも、96条を改正しよう、ということが国会で決まれば私たち国民が「国民投票」でその是非を判断しなければなりません。憲法がそう定めているからです。 『日本国憲法第96条 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。』 そして「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」は平成22年5月18日に施行されています。この中で国民投票を成立されるための「最低投票率」は定められていません。このことは随分論議されたのですが、今のままでは国民投票の投票率が仮に40%でも、その半数以上が賛成したら憲法は改正されてしまうのです。要するに国民の20%の賛成でも改正が出来てしまう、ということです。恐ろしいことです。 憲法は103条の条文で出来ています。私は前文は名文だと思います。また11条から40条までは「人権のカタログ」と言われるもので、基本的人権について大切なことが多く定められています。職業選択の自由や思想・信条の自由など空気のように当たり前の自由は実は憲法によって保障されているのです。 少し憲法について考える時間を作って頂ければ、と思います。
ページのトップへ戻る